亡くなった家族のスマホ・パソコン どこまで自分でできるか
3つ選ぶと、今しないこと・自分でできる順番・業者に頼む時に聞くこと(当てはまる時は料金の例も)が出ます。ロックの解き方は書いていません。
この画面に ID・パスワードを入れる欄はありません。選んだ答えは保存せず、どこにも送りません。
選ぶ前に
- 【相続放棄を考えている・迷っている人だけ】端末を売る・捨てる、契約の解約・承継の前に、弁護士・司法書士に聞いてください。相続の財産を処分すると、相続を認めた(単純承認)とみなされます(民法921条。財産を守るための保存行為は除く)。そのため相続放棄は認められない、ただし処分の内容・理由によっては受理されることもある、と名古屋家庭裁判所の Q&A は書いています。解約や端末の処分がこれに当たるかを書いた公的な文は、見つけられませんでした。相続放棄は、自分が相続人になったと知った時から3か月以内に家庭裁判所へ申し立てます(期間を延ばす申立てもできます)。考えていない人は読み飛ばしてかまいません。
- 勤め先から渡されていたスマホ・パソコンは、この画面の話ではありません。勤め先に連絡してください。
①〜③を選ぶと、ここに結果が出ます。